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フリーランスも1歳まで年金免除!?2026年10月スタートの育児免除制度

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このお話の解説

2026年10月1日からスタートする『国民年金第1号被保険者向け育児免除制度』は、これまで手薄だったフリーランスや自営業世帯の子育て支援を大きく前進させる新制度です。対象は所得制限なしで、1歳未満の子と同居・養育する第1号の父母。実母は既存の産前産後免除(最大4〜6ヶ月)に続いて最大9ヶ月、実父や養父母は最大12ヶ月の免除が受けられます。最大のメリットは、免除期間中も全額納付した扱いとして老齢基礎年金に反映される点です。会社員の育休免除と異なり、事業主経由ではなく【ご自身での申請】が必要となりますので、マイナポータルや自治体窓口から忘れずに手続きを行いましょう。
Drill Down!

カブ先生の深掘り講座

maneta
マネ太
2026年10月から始まる『国民年金の育児免除制度』って、どんな制度なんすか!?僕たちフリーランスに関係あるっすか!?
kabu
カブ先生
大ありじゃ!所得に関係なく、1歳未満の子を育てる第1号被保険者(自営業・フリーランスなど)の国民年金保険料(月17,920円)が免除される神制度じゃぞ!
mirai
ミライ
しかも普通の全額免除と違って、免除期間中も【全額納めた扱い】で将来の老齢基礎年金に満額反映されるのがすごいのよね!
maneta
マネ太
最大12ヶ月で約21.5万円も浮くっす!でも、何もしなくても自動で安くなるんすよね?
kabu
カブ先生
喝!!自動適用ではないぞ!マイナポータルや自治体窓口での【事前申請】が必須じゃ!申請し忘れると1円も免除されんから今すぐ要チェックじゃぞい!
📝

📍 今回のまとめ

  • 12026年10月1日スタート!所得制限なしで1歳未満の子を育てる第1号被保険者(自営業・フリーランス等)の国民年金が免除される
  • 2実母は最大9ヶ月(産前産後と合わせて13ヶ月)、実父・養父母は最大12ヶ月(約21.5万円)の負担軽減
  • 3免除期間中も未納扱いではなく【全額納めたものとして年金額に満額反映】される
  • 4自動適用ではないためマイナポータルや窓口での【申請】が絶対に必要

関連するギモン

第3号被保険者(専業主婦・主夫)も対象になりますか?
いいえ、第3号被保険者は元々ご自身の保険料負担がないため対象外です。対象となるのは20歳以上60歳未満の第1号被保険者(自営業、農業、フリーランス、学生、無職など)です。
過去にさかのぼって免除を受けることはできますか?
できません。施行日である令和8年(2026年)10月分以降の保険料のみが対象となります。ただし、すでに前納等で納付済みの場合は届出により還付や他月への充当が行われます。
おつかれさま!✨
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